1:名無しさん




 現在の消費税制度における「仕入税額控除」とは、売上時に客から受け取った消費税から、仕入や経費で支払った消費税を引いて差額だけ納税するというものだ。例えば1,000円のラーメンを税込1,100円(消費税10%)で販売した場合、飲食店は100円の消費税を客から受け取る。そのラーメンに使った食材や調味料などの仕入にかかった消費税が50円だとしたら、飲食店の納税額は差し引きの50円となる。

 しかし、ここで食料品が「非課税(=消費税ゼロ)」となると大きな問題が生じる。飲食店は食材を仕入れる際に消費税を支払わないため、差し引ける金額(仕入控除額)がゼロになる。その結果、受け取った消費税100円をまるごと納税しなければならないことになる。これまで控除されていた分を店側が負担する形になり、「仕入税額控除が効かない=飲食店の利益が削られる」という構図になる。

 もちろん、飲食店が食材を仕入れる場合にも「非課税(=消費税ゼロ)」となるため、仕入れ価格自体が下がることにより実質的には相殺されて、収支損益上はほぼ変わらない。しかしながら飲食店のコスト構造は食材だけに限らない。光熱費や備品、包装資材、酒類や調味料、さらに家賃や外注費などはいずれも課税対象のままだ。その場合、テイクアウトなど飲食店が「食料品」として販売する商品に関しては、課税される消費税がゼロとなるため、光熱費や包装資材など食料品以外にかかるコストにかかる消費税分は控除が出来なくなる。

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/27fe198216a6c464c4899fcec4ad28a6a4caacd7