1:名無しさん




小嶋キャスター:
中川さん、農作物を盗む行為はどのような罪になるのでしょうか?

中川佳治弁護士:
果実盗は刑法235条の窃盗罪にあたります。罰則は10年以下の懲役、または50万円以下の罰金となっていて、初犯でも不起訴処分や罰金刑で終わらないケースもあり、決して軽い罪ではありません。

小嶋キャスター:
犯人が捕まった場合は、被害にあった農家は損害を賠償してくれと言うことができるのでしょうか?

中川弁護士:
犯人に損害賠償請求することもできますが、費用や時間的なコストの関係で、被害額によっては泣き寝入りされているケースが多いのではないか。

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/154470?display=1