1:名無しさん


 

1歳の子どもは刑法第41条により刑事責任能力がないとみなされ、刑事罰の対象にはなりません。逮捕、勾留、刑事裁判は行われません。しかし、14歳未満の「触法少年」として、児童相談所への送致や一時保護などの保護手続きが行われる可能性があります。

少年とは、20歳に満たない者を意味し、家庭裁判所の審判に付される非行のある少年は、(1)犯罪少年(14歳以上で罪を犯した少年)、(2)触法少年(14歳未満で(1)に該当する行為を行った少年-14歳未満の少年については刑事責任を問わない)、(3)ぐ犯少年(保護者の正当な監督に服しない性癖があるなど、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがあると認められる少年)に区別されます。

https://www.kensatsu.go.jp/gyoumu/shonen_jiken.htm