つまり
— 毒蛇 (@r9Tl1ENN54DuxDJ) April 10, 2026
無許可でデモやってます
ってコト? pic.twitter.com/GHkt3XXzCX
道路の本来の用途に即さない道路の特別の使用行為で、交通の妨害となり、又は交通に危険を生じさせるおそれのあるものは、一般的に禁止されていますが、このうち、それ自体は社会的な価値を有することから、一定の要件を備えていれば、警察署長の許可によって、その禁止が解除される行為を、道路使用許可が必要な行為として道路交通法第77条第1項に定めています。
道路使用許可が必要な行為を行う場所を管轄する警察署長は、道路交通法第77条第2項の規定に 基づき①から③のいずれかに該当する場合は許可をしなければなりません。
1.現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
2.許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
3.現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/shinsei-todokede/dourosiyoukyoka/permission.html
警備課?
— 怠けたかった生成→中成→本成 (@SlothJunky) April 10, 2026
管轄違いに問い合わせしたの?
デモは国民の権利だからでもすることそのものは許可いらんよ
いるのは「道路使用許可」で
問い合わせ先は「交通課」だよ
ちなみにこの道路使用許可申請は「基本的に有料」だからね
お金が発生するのか✍✍✍
— Dihydrogen Monoxide The 3rd🍥 (@Dihydro63001482) April 10, 2026
自治体にもよりますけど
— 怠けたかった生成→中成→本成 (@SlothJunky) April 10, 2026
2000~2500円必要らしいです
各県の費用一覧のあるサイトですhttps://t.co/mJBieEEx0j
また無許可デモによる道路占用は3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金らしいです
改めて調べると
— 怠けたかった生成→中成→本成 (@SlothJunky) April 10, 2026
デモに関しては警備課に申請って出てくるページもあれば
公安委員会に申請って出てくるページもあるし
道路使用許可申請は交通課とも出てくる
警察側も一貫されてないって事か?
日本において、デモ行進を無許可で行うことは原則としてできません。法律や条例によって、事前に警察署や公安委員会への届け出・許可が必要と定められています
— クレイジー (@crazy00lapin) April 10, 2026
デモをするのは国民の権利であっても、
— 内憂外患 (@child_story) April 10, 2026
道路を使うのを許可するのは
道路の管理者や警察でしょう❓
こいつがいらん嘘つくから候補のトップに警備課が pic.twitter.com/g2XJxOBexg
— ふさ千明 (@Husachiaki) April 10, 2026
麹町署の電話回線がパンクしてなきゃいいんだけど・・・
— Yasukun (@yasukun009) April 10, 2026
日常的に適当な嘘ばかりついてる人の言葉に信用などあるはずもなく
— 連鎖球菌 (@vZbEKQ9JQt64289) April 10, 2026
道路交通法
— ハルポン@大佐 (@hallstation) April 10, 2026
提出先:管轄の警察署(交通課)
街頭集会(車道・歩道を使う場合)
を行うための許可です。
またこれに加えて
公安条例に違反しないよう
都道府県公安委員会(実務は警察署が窓口)への許可も必要です。
特にデモ参加者等が声高にデモの規模を自慢するほど集まるのであれば必須です。
加えて音響機器を使用するのにも許可がいります。
— ハルポン@大佐 (@hallstation) April 10, 2026
使用する拡声器の数、音量、使用時間、何時何分から何時何分まで使用するか等、これらに違反すると軽犯罪法に当たります。またそれ以降デモの許可も取れなくなってくるでしょう。
そしてJASRAC登録曲を無許可で使用した場合は著作権違反になります
前のデモの時に「是非またやってください」って言われたんじゃなかった?
— ベロクロン (@verokron1230) April 10, 2026
ん?
— Yuki (@yy6543210) April 10, 2026
道路使用許可証もそうだけど、公安委員会への届出は?
ちなみに公安委員会への届出には許可条件に人数や経路を明記する必要がるので、それを超えた場合は条件違反になる。
道路の追加解放しろとかぎゅうぎゅう詰め危ねぇとか言ってる奴は、最初に主催者に確認すべきなんだよな。
ただのホームラン級のバカなだけやぞw
— 麦飯三昧 (@MugimeshiZ16099) April 10, 2026
「デモをするための占有・使用許可」がいるのをガチで理解できてないのが左翼。 pic.twitter.com/6ozGFdb5Ar
デモの許可を得る法律はないけど、デモのために道路を行進したり公園などの公共施設を使用するならその許可は必要なのだ( ´ᾥ` )
— ぬこ.指揮官 (@nukocommander) April 10, 2026
デモを行う許可は不要(憲法第21条に抵触するから)
— 腐男子 (@fudanshi7) April 10, 2026
都条令
主催者である個人又は団体の代表者(以下主催者という。)から、集会、集団行進又は集団示威運動を行う日時の七十二時間前までに次の事項を記載した許可申請書三通を開催地を管轄する警察署を経由して提出しなければならない。 pic.twitter.com/shiMzbWOPq
許可は不要だが、申請しなければ条例違反になって逮捕されるわけか。
— しぇる (@ComeccoShell) April 10, 2026
— 腐男子 (@fudanshi7) April 10, 2026
おいこれ…警察署の名前出してるしワンチャン業務妨害的な問題にならないか?
— 腐女サーの王子♔ (@ano_ossan) April 10, 2026
その無許可のデモや集会のせいで、緊急車両が通行できず、死者が出たりしたらどう思うんだろう?
— sioyama (@EnzanEn53169) April 10, 2026
「デモの許可」と「デモのための道路使用許可」を混同してるんでしょうね。
— がじだよ (@gazidayo77777) April 10, 2026
そりゃ警察に「デモの許可を~」なんて電話しても無下にされるわ。大体道路使用許可は書類持ちこみですしね
デモと道路使用を混同して許可は必要なく申請だけでいいなんて言ってるのがいるが間違い。
— 流浪雲 (@haguregumo_joo) April 11, 2026
デモは憲法21条の表現の自由として許可ももちろん申請も必要ない。
しかし公道で行う場合は道路管理者を経由して警察の道路使用許可が必要。
道路使用許可だから申請だけでOKなんて事はなく許可も当然必要。

