1:名無しさん




道路の本来の用途に即さない道路の特別の使用行為で、交通の妨害となり、又は交通に危険を生じさせるおそれのあるものは、一般的に禁止されていますが、このうち、それ自体は社会的な価値を有することから、一定の要件を備えていれば、警察署長の許可によって、その禁止が解除される行為を、道路使用許可が必要な行為として道路交通法第77条第1項に定めています。

道路使用許可が必要な行為を行う場所を管轄する警察署長は、道路交通法第77条第2項の規定に 基づき①から③のいずれかに該当する場合は許可をしなければなりません。

1.現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
2.許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
3.現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/shinsei-todokede/dourosiyoukyoka/permission.html