1:名無しさん




 沖縄県知事選を巡って公職選挙法で禁止されている立候補予定者ののぼりの掲示が相次ぎ、問題となっている。保守と革新の対立が激しい沖縄では選挙のたびに違法掲示物が乱立し、「公選法特区」とも 揶揄やゆ される。県選挙管理委員会は、あしき慣習を定着させないため、投開票日まで厳しく指導する構えだ。(谷口京子)

 今月中旬、 豊見城とみぐすく 市の道路沿いには、立候補予定者の氏名や顔写真が印刷されたのぼり3本が並んだ。宜野湾市でも、別の予定者の名前が書かれたのぼりがあちこちに見られた。通学路にのぼりが立ったこともあり、同市の主婦(65)は「景観を損ねるだけでなく、見通しが悪くなるため安全面でも問題だ」と憤った。

 公選法では、予定者や立候補者ののぼりや看板の掲示は政治活動用の事務所などに限られ、私有地や道路沿いでの掲示は禁止されている。立件されれば、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金が科される。

https://www.yomiuri.co.jp/election/local/20220824-OYT1T50078/