1:名無しさん




 入院中の当時8歳の娘に食事を摂らないよう強要しようとした母親に、大阪地裁は4月21日、執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。一方で、故意に低血糖症に陥らせて入院させ、共済金をだまし取った罪については、無罪としました。

 大阪府大東市の縄田佳純被告(35)は、暴力行為等処罰法違反や詐欺、強要未遂の罪に問われていました。

【起訴内容】
▽2023年1月、当時8歳の娘に必要な食事を与えず、故意に低血糖症に陥らせて入院させ、翌月に共済金計14万円をだまし取った罪(詐欺罪・暴力行為等処罰法違反) ▽同じく2023年1月に複数回、娘に故意に下剤を飲ませた罪(暴力行為等処罰法違反)
▽2023年2月、入院中の娘に“食事をすれば養育を放棄する”とLINEや電話などで脅し、絶食させようとした罪(強要未遂罪)

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https://news.livedoor.com/article/detail/28599034/