1:名無しさん




 市は今回のストに関し、労働関係調整法が規定する事前通知の手続きを踏んでおらず、適法とは言えないとして、県労働委員会に適切な対処を求めていた。これに対し県労働委員会からは、今回のストが「法に規定されている争議行為に当たらず、一連の手続きも不要」と連絡があったという。この見解は厚生労働省も同一としている。

全文はこちら
https://news.yahoo.co.jp/articles/2b55ab64cc86bc2d1bbc51f1d1161104c8688866