1:名無しさん




白昼の道路で起きる異常事態交通量の多い幹線道路や交差点付近において、泥酔者やトラブルを起こした人物が車道に座り込む事案が発生している。こうした行為は、運転手の視界に入りにくく、発見が遅れるため、極めて危険である。例えば、過去には深夜の国道において、酒に酔って中央分離帯から車道に足を出して座り込み、居眠りをしていた男性を避けるために大型トラックが急停止。後続の複数台が巻き込まれる玉突き事故へと発展した事例もある。

自動車の「停止距離」の限界自動車は急に止まることができない。一般的に乾燥したアスファルト道路であっても、時速 60 km で走行している車両が停止するには、空走距離と制動距離を合わせて 40 m 以上が必要となる。車道に座り込む人物をドライバーが視認した時点で、衝突を回避することは物理的に困難なケースが多い。万が一はねられた場合、歩行者側が重大な死傷事故に直結するリスクは極めて高い。

道路交通法違反の罪道路交通法第76条第4項では、交通の妨害となるような方法で道路に立ちふさがる、あるいは座り込むなどの行為が明確に禁止されている。悪質と判断された場合、警察は道交法違反の容疑で現行犯逮捕や書類送検を行う方針をとっている。また、自身の命を危険にさらすだけでなく、巻き込まれたドライバーや周囲の交通参加者にも多大な損害賠償責任や精神的苦痛を与える結果となる。警察や各自治体は、「道路は歩行者のための空間ではない。座り込みや寝そべりは絶対に行わないように」と強く呼びかけている。