1:名無しさん




 まず、今回の議論の前提となる存立危機事態とは何かということから見ていきましょう。そもそも、平和安全法制が国論を二分するほどの注目を集めたのは、それまでその行使が憲法上認められてこなかった集団的自衛権を、限定的ながら行使できるようにしたためです。集団的自衛権とは、自国と密接な関係にある他国が攻撃を受けた際、自国が攻撃されていないにもかかわらず、その攻撃に共同で対処することが出来るという、国際法上の権利です。

 従来、日本政府は武力行使を禁じた憲法第9条のもとにおいても、日本を防衛するための必要最小限度の実力は行使できるとしてきました。その理由は、他国からの武力攻撃によって「国民の平和的生存権や、生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される」ような事態に対処することを、流石に憲法は禁じていないと解釈したためです。そこで、日本が他国から直接攻撃された場合に、自国を防衛するための権利である個別的自衛権が認められることは、いわば当然とされてきました。

https://news.yahoo.co.jp/articles/1e15895a49c1ca74d3301d883b8c2aaf92e9a90a