1:名無しさん




「銃砲刀剣類登録証」(以下、登録証)とは、日本刀と一体で管理することが法律で義務づけられている重要な書類であり、日本刀1振につき1枚が交付されます。日本刀を持ち運ぶ際には、必ずこの登録証を同時に携行しなければなりません。保管方法としては、クリアファイルに入れて白鞘に括り付けている場合や、刀袋と一緒に保管しているケース、あるいは重要書類として登録証のみを別途管理していることもあります。

万が一、登録証が見当たらない場合には、管轄の警察署と、所有者が居住する地域の教育委員会への届出が必要となります。登録証が存在しない状態では、日本刀の所持や相続、譲渡はいずれも認められず、そのまま所有を続けると罰則を受ける可能性があります。なお、登録証の管轄は、住所変更や名義変更があった場合でも、最初に登録を行った都道府県教育委員会に固定されており、その後に別の教育委員会へ移ることは原則としてありません。

教育委員会への届出が必要となるケースは、大きく分けて、購入や相続などによって所有者が変わる場合と、所有者自体は変わらないものの何らかの届出が求められる場合の二つに分類されます。

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