1:名無しさん




法定積雪2.6m地区(垂直積雪量が2.6メートルに指定されている地域)とは、建築基準法に基づき、建物が雪の重みに耐えられるよう強固な構造計算が義務付けられている極めて豪雪な地域を指します。

日本の建築基準法では、各自治体(都道府県や市区町村)が地域ごとの過去の気象データをもとに「垂直積雪量(d)」を定めています。積雪2.6mという数値は、全国的にもトップクラスの豪雪地帯です。

この規模の積雪量が指定されているのは、主に北海道、東北地方、北陸地方の山間部や豪雪都市です。積雪2.6mの地区で建物を建てる場合、一般的な地域(東京などの積雪30cm〜50cm程度)に比べて非常に厳しい基準が適用されます。