1:名無しさん




交通違反に対して科される処分は、大きく分けて「行政処分」と「刑事処分」の2種類があります。

行政処分は公安委員会によって行われるもので、違反点数制度上6点未満の比較的軽い交通違反に適用されます。前科がつくことはなく、反則金を納めれば処分は終了します。ただし、反則金を支払わなかったり、出頭通知に従わなかった場合には、刑事処分に移行してしまうので注意が必要です。

一方、刑事処分は6点以上の重大な違反に科せられる刑罰で、裁判所に出頭して裁判を受けることになります。多くの場合、略式裁判によって即日刑が確定しますが、不服があれば2週間以内に正式な裁判を請求することが可能です。刑罰としては罰金・禁錮・懲役があり、仮に罰金刑で済んだ場合でも有罪判決である以上、前科がついてしまうという点が大きな特徴です。

つまり、行政処分は比較的軽く前科もつかないのに対し、刑事処分は刑罰そのものであり、前科に直結する重大な処分だといえます。

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