1:名無しさん


無法者の自転車乗りが急増中!! ドライバーが身を守るために知っておくべき最低限の知識とは?
https://bestcarweb.jp/feature/column/444360/amp

ここ数年でドライバーの大敵である「自転車の無法者」が増えている。不安定なお年寄りの自転車、傍若無人なロードバイク、マナーが欠落したママチャリ、子ども自転車など、ドライバーがドキッとさせられる自転車は実に多い。また、自転車とクルマとの事故もコロナ禍以降、増加傾向にある。

 そして、昨今増えているのは、クルマの走行妨害を故意に行う「悪質な自転車」だ。こうした輩が増えている今、ドライバーも自衛策を講じる必要がある。

※文中の一部に法規に関する誤りがありましたので、謹んで謝罪し訂正いたします。申し訳ありませんでした。ご指摘いただきありがとうございました。正しくは以下本文および文末の差し替え表をご参照ください。(2022.06.22 17:10)

 

20:名無しさん


https://www.ei-publishing.co.jp/experts/column04.php
 
profile
鈴木喜生(スズキヨシオ)。1968年生まれ。上記のような経歴を辿り、32歳でエイ出版社へ入社。ラジコン飛行機の月刊誌『RC AIR WORLD』編集部に所属。2006年から同誌編集長。2009年に隔月誌『自転車生活』の編集長へ移動。2011年に隔月誌『BICYCLE PLUS』を立ち上げる。2013年4月に月刊『BiCYCLE CLUB』の編集長を兼任。2014年4月から編集主査。愛車はチネリのスーパーコルサ。

 

23:名無しさん


記事中の自転車の妨害運転とされる8類型の内5個が法規的に間違い


>>【自転車の妨害運転】
「クルマやバイクの通行を妨害し、それらに危険を感じさせる恐れのある方法をした者に適用される。その方法とは以下」
A.クルマの走行妨害を目的に急ブレーキをかける
B.クルマの後ろにピタリとつける
C.道の中央に寄ってきてクルマの走行を妨害する
D.一時停止中や徐行中のクルマを右側から追い越す
E.ベルなどを執拗に鳴らす
F.超低速で走行してクルマの走行を妨げる
G.夜間にライトを点灯していない
H.道の真ん中で自転車を止めたり駐輪する

自転車の「妨害運転」としてAからHまで8項目並べられているが8項目中5項目が間違い。

○A.クルマの走行妨害を目的に急ブレーキをかける
○B.クルマの後ろにピタリとつける
✕C.道の中央に寄ってきてクルマの走行を妨害する

道交法18条左側寄り通行等に当たると思われるが妨害運転罪の類型にはない。

✕D.一時停止中や徐行中のクルマを右側から追い越す

違法行為ですらない。

○E.ベルなどを執拗に鳴らす

✕F.超低速で走行してクルマの走行を妨げる

最低速度違反は高速道路限定。自転車は高速道路を走れないので除外

✕G.夜間にライトを点灯していない

無灯火違反は妨害運転罪の類型にはない。
あるのは減光義務違反(いわゆるハイビームのパッシング)

✕H.道の真ん中で自転車を止めたり駐輪する
 
高速道路高速自動車国道等駐停車違反に当たると思うが高速道路等に限定だし自転車は高速道路を走れないので除外されている。

 

26:名無しさん

>>23
こりゃヒドい
モノ書く前に調べにゃ

16:名無しさん


結局は只の愚痴じゃねーかw

 

17:名無しさん


記事は知らんけど自転車の逆走と無灯火は
国がCMうつなりして世間に徹底的に周知しろよ
取り締まりほとんどしないんだからそれぐらいやれ

 

24:名無しさん

>>17
周知ってのは結局乗り手の良心だけだからな
良心ない奴は知ってても知らんぷりするし無視もする
法整備と法の取り締まり機関がちゃんとしないとダメ

34:名無しさん

>>24
逆走の数が多いのはそもそも知らないからだよ
ごく一般的な良心を持ったやつも知らないから逆走する
取り締まれるなら取り締まり増やしたほうがいいのはそりゃ勿論だよ

25:名無しさん


そもそもそれ用に作られていなかった道路行政なのに
自転車は車道を走れみたいな話になってきたのが無理あるんだと思うわ
クルマが走れるほどの自歩道に
路肩に余裕のない車道・・

でもまあ、クルマのドライバーとしては
自転車が邪魔なのは事実ではあるがねw

 

27:名無しさん


チャリ板より

>>道交法には「自転車を対象にした危険行為の規定」という条文がある。以前は全14項目だったが、改正(令和2年)によって15番目の項目「自転車の妨害運転」が追加された。

「道交法の条文」ではなく道交法施行令(政令)です。

>>あなたが運転するクルマに対して、上記のような行為をはたらいた自転車乗りは、違反者として通報できる。また、冒頭の条文には「危険を感じさせる”恐れ”のある方法」とあるが、つまりドライバーの危機感を誘発するような行為、挙動の怪しい自転車乗りは、その時点で罰せられる可能性がある。

「危険を感じさせる”恐れ”のある方法」などという条文は道交法にはない。

第百十七条の二の二

十一 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者

「交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者」

が正しい。

「感じさせる」であおり運転で逮捕されたら堪らない。

 

28:名無しさん


道路狭いんだよ!
側溝も怖ーし
でも都内は割とお互いが解ってる

 

41:名無しさん


自動車は免許がないと乗っちゃいけないくらい危険な乗り物という認識をしたほうがええ

 

44:名無しさん


昨日ヤフーに元記事出た時調べたけど
・自転車事故は年々減っている
・しかし交通事故全体の減少率に比べ減少の勢いが弱く、自転車が関連する事故の占める割合が上がっている。

こうなのよね。だから書き出しの
これがそもそも嘘。
>「自転車の無法者」が増えている。

自転車関連事故の率が上がっている理由は
アクティブな自転車の台数が増えた可能性もあるし
通勤のように混雑する時間帯に使う率が上がったのかもしれない。
無法者とかで括れる話ではないだろ。。

 

129:名無しさん


車は人を簡単に殺せるもん走らせてるんだから何かあった時責任重くなるのは当然だろ気を付けろ
自転車は代わりにそれを体で支払うんだから気を付けろ
どっちが悪いとかじゃねえ