1:名無しさん


事業者の訴えは、門前払いに

訴えを起こしたのは、太陽光発電事業を行う「TKMデベロップメント株式会社」(本社=東京・渋谷区)(以下、TKM社)と事業用地の地権者ら。2020年9月、「太陽光発電設備設置事業の権利確認等請求事件訴訟」を提起した。

日高市の「太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例」とその施行規則は、森林保全区域、観光拠点区域などからなる特定保護区域と保護区域を指定し、事業者は届け出を行い、市長の同意を得なければならない。事業区域が特定保護区域または保護区域内にある場合には市長は同意しない、と条例は明記している。

訴状のほか、原告が裁判所に提出した書面によると、TKM社は日高市高麗本郷の約15ヘクタールの土地に総発電出力1万1298キロワットのメガソーラーの建設を計画し、2018年11月から地元説明会を始めた。9回目の地元説明会を終えた直後の2019年8月、日高市議会臨時会が開かれ、条例案を可決し、同日公布・施行となった。

TKM社が再生可能エネルギー特別措置法(再エネ特措法、再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度を支える法律)に基づき認定を受けた事業の計画地は、太陽光発電事業が一律に禁止されている特定保護区域、保護区域内にある。このため、原告は「条例はTKM社が事業を実施できる法的地位・権利、憲法で保障された営業の自由などを侵害し、土地の所有者や地権者の財産権を侵害している」と主張。「市長の同意を得ずに認定を受けた発電事業を行うことができる」ことを確認する、という形で条例が「違憲であり、無効である」との裁判所の判断を求めた。

さいたま地裁第4民事部の倉澤守春裁判長は5月25日午後、「却下する」と判決を言い渡した。判決は、「当該事業を実際に実施するためには、再エネ特措法に基づく認定事業者であっても、(林地開発許可を定めた森林法など)関連法令の要件を満たす必要がある」としたうえで、TKM社がまだ林地開発許可を受けていない点などを指摘。「TKM社には本件事業を実施できる法的地位があるとは言えない」「判決により法的地位があると確認をすることが必要かつ適切であると考えることはできない」とした。

全文はこちら
https://toyokeizai.net/articles/-/592428?page=3

 

10:名無しさん


熱海でも酷い土砂事故おこしたよね
その上関係者は誰も責任取らないで逃げて終わり
絶対もう許しちゃいけねえよ

 

12:名無しさん


太陽光発電こそが環境破壊だよ

 

46:名無しさん

>>12
もうこの印象しかない。

73:名無しさん

>>12
ほんこれ

16:名無しさん


棄却じゃなく、却下か。門前払いだな。
地裁判事なのに、よくやった。

 

17:名無しさん


山林や田畑を潰してまでやる必要はない
田舎にある太陽光、土砂崩れ以外にも何かしらトラブルがある

 

29:名無しさん

>>17
多分野鳥に影響出てくると思うよ。ただてさえ小鳥の住処の林や森を伐採してんだから
絶対数は減る、ちょうど瓦葺の屋根が減ってスズメがいなくなったみたいに。
今度はそれを捕食してる猛禽類が餌が無くて繁殖が上手くいかなくなる。

26:名無しさん


これは裁判所正論すぎて業者死亡案件だろ

 

30:名無しさん


この条例以外の他の要件も満たしてなくて建設許可も出てないんだからお前らまだ訴訟できる立場じゃねーよって論旨での却下だからな
全部満たして許可取った上で条例が最後の壁になった状態での訴えになればどう判決が転ぶかはまだ分からん

 

32:名無しさん


隣の市じゃもう進んでる
慎重で当選した保守市長も止める気なし

 

36:名無しさん


流石に山の斜面に設置はダメだろ
非常識だ

 

50:名無しさん


太陽光パネルは、現代の技術では処分できません。太陽光パネルには、カドミウム、鉛、ヒ素、ポリシリコンといった 様々な猛毒性の物質が使われています。また、製造段階においても有害らしく、 最終処分が困難であり、再利用することもできないため、 産業廃棄物となります。

 

77:名無しさん


メガソーラーほどの環境破壊はなかなか無いと思う
よくこんなんがまかり通ってるよな

 

87:名無しさん

>>77
そら土地転がしなんて昔から意地汚い連中の集まりだからな

79:名無しさん


自然壊滅させて持続可能社会ねえ

 

84:名無しさん


20年後には大問題になるのが判ってるのに許可するのがアホ