1:名無しさん




女性が服を着ている状態を撮影した場合でも、直ちに適法となるわけではありません。撮影罪(性的姿態等撮影罪)は、主に下着や性的部位などの撮影を対象としているため、通常の服装を撮影しただけでは原則として成立しません。

しかし、撮影の方法や目的によっては、各都道府県の迷惑防止条例に違反する、いわゆる「盗撮」に該当する可能性があります。

判断のポイントとなるのは、その撮影行為が卑わいな目的によるものであり、相手に著しい羞恥心や不安を与えるものであるかどうかです。実際の裁判例でも、衣服の上からの撮影であっても、撮影の態様や状況によっては有罪と判断されたケースがあります。そのため、「服の上から撮影しただけだから違法ではない」と一概に言うことはできません。

迷惑防止条例では、駅や商業施設などの公共の場所、あるいは電車やバスなどの公共の乗り物において、通常は衣服で隠されている下着や身体を撮影したり、その目的でカメラやスマートフォンを向けたりする行為を禁止しています。

もともと盗撮規制は、多くの都道府県で定められている迷惑防止条例の「人を著しく羞恥させ、または不安を覚えさせる卑わいな言動の禁止」という規定に基づいて発展してきたものです。この「卑わいな言動」には、痴漢行為や盗撮行為が含まれており、撮影対象だけでなく、撮影方法や行為の態様も重要な判断要素となります。